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罰則あり!フロン法改正(2020年4月1日施行)ポイント解説

罰則あり!

フロン法改正(2020年4月1日施行)ポイント解説

 

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今回は、フロン法改正のポイント解説と、そもそもフロン法とはなんなのか。改正の経緯なども解説していきます。

 

 

変更ポイント(何が変わったの??)
今回は、フロンの一連の流れの下流(ユーザー)の改正になりますので、影響が大きいですよ。経営者や管財関係の部署の方は要注意です。

 

主に、業務用冷房(フロン使用)が該当します。


・引取証明書の写しを提出する義務(罰則あり)

最終的に処分する事業者に対して、フロンを既に抜きましたよという証明書を提出することを義務付けました。この証明書がないと、処分業者はフロン使用製品を処分することができません。フロンの回収には、指定業者でなければできませんので、製品を更新するときや破棄するときは、まず、指定を受けた適切な事業者にフロン回収を依頼し、証明書をもらいましょう。これを怠ってしまうと即時罰則としてすぐさま罰金が請求されます。


・点検の強化、点検書類の3年保存
3ヶ月に1回以上行う簡易点検が義務付けられました。また、点検結果については製品廃棄後も3年間保存する必要があります。

 

 

 


〇フロン類とは
・フッ素と炭素などの化合物で、CFC(クロロフルオロカーボン)、
HCFC(ハイドクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)の
総称である。
オゾン層を破壊する「CFC」、「HCFC」を特定フロン
オゾン層を破壊しない「HCFC」を「代替フロン」という。
・不燃性、化学的に安定、人体に毒性が少ないなどの特徴を有するものが多く、
エアコンや冷蔵庫などの冷媒や、断熱材等の発泡剤など、様々な用途に活用さ
れてきました。



〇フロン類の環境影響
・特定フロンは、有害な紫外線を吸収し、地球上の生物を守っているオゾン層
破壊します。南極のオゾンホールの拡大が有名です。
代替フロンは、オゾン層を破壊しないが、二酸化炭素の数十倍から10,000倍
以上の大きな温室効果をもちます。


モントリオール議定書とは
国際的な取り組みとして、ウィーン条約モントリオール議定書により特定フロンを抑制、オゾン層を保護してきた。

CFCは、2009年で全廃
HCFCは、先進国で2020年、途上国では2030年で原則全廃


モントリオール議定書キガリ改正とは

2016年10月にルワンダキガリにて議定書が改正され、代替フロンについても温室効果が高く、地球温暖化に影響を与えることから、生産量、消費量の削減義務が課されることになった。日本は、2019年1月から規制開始。


フロンについてはグリーン冷媒の製品をしようするのがよい。
特定フロン(CFC、HCFC):オゾン層破壊効果あり 温室効果
代替フロン(HFC):オゾン層破壊効果なし 温室効果
グリーン冷媒:オゾン層破壊効果なし 温室効果
この転換が必要になっている。どんどん進めていく必要がある。現在、世界に
先駆けて開発中である。モントリオール議定書キガリ改正の2029年以降の厳しい
削減義務(2017年の70%減)をクリアするため。


〇日本におけるフロン対策
オゾン層保護法(1988制定・施行):モントリオール議定書に基づくフロン類の生産量・消費量の削減のため、フロン類の製造及び輸入の規制措置を講ずる法律
→2018年改正、2019施行:代替フロンを規制に追加


フロン排出抑制法(2001制定・2002施行)

業務用冷凍空調機器からの廃棄時のフロン類の引渡義務など、フロン類のサイクル全般にわたる排出抑制対策を規定する法律です。2019年改正、2020年施行:引渡義務違反の直罰化、廃棄機器の引取制限を追加。

2019年改正の背景
調査により適切にフロンが回収されていない事例が多いことが判明したため、機器廃棄時のフロン回収率向上のため、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われる仕組みとした。ユーザーへの義務付けと同時に、廃棄業者やリサイクル業者がフロンが回収されか否かが確認できない機器を引き取ることを禁止にした。

 



〇制度の対象
・管理者とは
原則として当該製品の所有者が管理者となる。
ただし、例外として契約書等の書面にて保守・修繕の責務を所有者以外が負うと
されているリース契約等の場合は、その者が管理者となります。

・第一種特定製品とは
 業務用の空調機器及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が使われて
いるものをいう。家庭用は対象外。

・業務用とは
 製造メーカーが業務用として製造・輸入している機器である。 


〇機器を使用しているときの管理者の責務

1 適切な場所への設置等
機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持管理

2 機器の点検
管理者は、保有する機器の点検をする必要があります。
簡易点検 3か月に1回以上
定期点検 空調機器 出力におうじて1~3年に一回以上

3 漏洩防止措置、修理しないままの充填の原則禁止

4 点検等の記録の保存等
機器を廃棄するためのフロン類の引渡しが完了した日から3年間保存
・簡易点検
 すべての第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)は、3か月に1回以上の
簡易点検をする必要がある。実施者の限定はない。主に目視検査、異音、さび、
損傷などがないか確認
・定期点検
第一種特定製品のうち、圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の
機器について、1年に1回以上(50kW未満の空調機器は3年に1回以上)の
定期点検を義務

 

以上がざっくりとした解説になります。

環境を守り、未来の子供たちを守るために国も規制を強化したわけですね。規制をかけるには代替手段を確保しておかなければいけないわけで、環境に優しい冷房機器の開発に助成したり、補助金出したりとするのでしょう。ユーザーが環境に優しい製品を積極的に購入していけるようにしなければモントリオール議定書キガリ改正の目標を達成できません。

 

このままのシナリオでは、2040年には日本各地の気温も上昇し、大変なことになります。ざっくり話すと冬が夏になります。私たちもできることを始めていきましょう。